マニフェストについて
産業廃棄物管理票等交付状況報告書の提出について
詳しくはこちらでご確認いただけます。 >>東京都環境局公式サイト廃棄物処理法の不法投棄の防止を目的に、産業廃棄物の処理を委託する際のマニフェスト(産業廃棄物管理表)作成、および発行から5年間の保管が義務化されました。
マニフェスト(産業廃棄物管理表)とは?
産業廃棄物業界において、平成10年12月1日からマニフェスト(産業廃棄物管理表)の発行が義務付けられました。
これは排出事業者が産業廃棄物処理を委託する際、マニフェストに産業廃棄物の名称、数量、運搬業者、処分業者などを記載し、最終処分までの課程を把握・管理するシステムです。
マニフェスト制度の施行により、社会問題となっている産業廃棄物の不法投棄を未然に防ぐ手段ができました。
この管理表を用いることで、万が一、処理過程に不正があった場合、どの工程に不正があったのかを解明することが可能になりました。
排出事業者の義務
排出事業者は、産業廃棄物が収集されるまでの間、「保管基準」によって環境保全に支障のなく保管することが義務付けられています。
また、事業者自らが運搬または処分する場合、「処理基準」に順じて作業します(廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第12条の1、2)。
業者の委託基準
産業廃棄物を処理する場合、排出事業者は「委託基準」に基づき、許可内容・事業範囲を確認した収集運搬業者と中間処理業者に作業を委託できます。
委託する際には、事前に委託契約を結ばなければなりません(廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第12条の3)。
委託契約書の作成代行
産業廃棄物処理の委託契約は、収集運搬業者と処理業者、個別に書面でおこなうことが義務付けられています(廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第6条の2-3)。
当社では、産業廃棄物の種類や数量、業者など、法令に則した委託契約書の作成を代行いたします。
マニフェスト(産業廃棄物管理表)の具体的な流れ


