産業廃棄物について
汚泥処理、廃油処理、産業廃棄物処理、清掃に関する専門用語のご紹介です。
汚泥や廃油、金属クズなど、20種類の産業廃棄物は法律で厳重な処理方法が定められています。
- 墓石の加工クズや造園業から出る廃材は、産業廃棄物になりますか?
- 石や街路樹の剪定クズは一般廃棄物になります。
しかし、墓石の生産過程で排出する石クズや建設現場から出る伐根や剪定枝は、産業廃棄物の「鉱さい」に該当します。鉱さいの処理については、契約書の締結、マニフェストの交付などが必要です。
- 外壁塗料は普通の産業廃棄物として処理してもらえますか?
- 塗料は廃油として廃油処理できます。
ただし、塗料にシンナーが混ざっているものは特管物、塗料が固形化していれば廃プラスチック扱いになります。
- 車載した産業廃棄物を一晩積み置いて放置すると、保管基準違反になりますか?
- 産業廃棄物を処理するとき、距離や時間帯などの条件で、
1日で収運を完了できないことがあります。
この場合、一晩積み置いても「収運の過程」と見なされ、「保管」扱いにはなりません。
ただし、車両から降ろして保管する場合は「積替え保管」に該当し、許可が必要になります。
- マニフェストでは、鉄板の処分委託は「最終処分の場所」で再資源化するよう規定されています。
しかし、許可証では「金属くずの切断処理」と記載され、契約書では「埋立て」とあります。
何か問題がありますか?
- 最終処分の場所」欄は、排出事業者が記入する欄です。再資源化するのであれば、再生処理施設でも構いません。
鉄は再資源化されると考えられますが、許可証と契約書に食い違いがある場合は、中間処理業者に確認を取りましょう。
産業廃棄物の処分、処理委託は、産業廃棄物処理法による各種制限が設けられており、
法律を遵守しなければなりません。
- 排出事業者と処理業者の間に管理会社を入れる、「三者契約」は可能ですか?
- 収運、処分、それぞれの許可業者と委託契約する際は、書面による契約が義務付けられています。
したがって、第三者を交えての契約は違法です(第12条3項、施行令第6条の2・3号)。
- FRP船で処理を行う場合、運搬に低床式トレーラーが必要ですが、当社のトレーラーでは対応できません。レンタル車両は使用できますか?
- レンタル機材は収運機材の使用権限がありません。したがって、レンタル車両での運搬は原則、禁止されています。
- 産業廃棄物を排出する際、処分業者の施設を年1回見学、視察する義務はありますか?
- 産業廃棄物処理にそのような実地見学の義務はありません。
ただし、一般廃棄物において、市町村が他者に委託する場合は「確認は1年に1回以上、実地にて行うものとする」と定められています(政令第4条第9号ロ・規則第1条の8)。
- 産業廃棄物を自社運搬をする場合、マニフェストの作成や車両表示、関係書類の持参が必要ですか?
- 産業廃棄物を自社で運搬しても、処分は他社に委託するため、処分委託のための管理票の交付が必要です。
管理票の運搬受託者欄は自社名を記載し、また、車両表示、関係書類(排出者用)も記載しなければなりません。
産業廃棄物の収運・処理契約の締結方法やマニフェストの記入法、扱い方など、留意点をご紹介します。
- 産業廃棄物の処分先が複数になる場合、同一の収運業者に任せることは可能ですか?
- 複数の品目であっても、収運業者の許可事業の範囲に含まれていれば可能です。
- 中間処理を委託する場合、最終処分の許可証の写しは添付すべきですか?
- 最終処分の許可証の写しの添付は、義務付けられていません。
契約書に最終処分場所が記載してある場合、排出者は最終処分がおこなわれた場所を管理票E票で確認します(第12条4項・施行令6条の2、施行規則8条の4、二号)。
- 契約書を委託する際、廃棄物の内容通知にはどの程度の内容を記載すべきですか?
- 契約書の内容通知には、下記の4項目が義務付けられています(施行規則第8条4の2、施行令6条の6)。
- 性状・荷姿
- 性状の変化に関する事項
- 混合などにより生じる支障
- 取り扱う際に注意すべき事項
※ 特管物の場合は、上記の項目を文書で通知することが義務付けられています
- 委託契約書の印紙代は、どのように決められていますか?
- 廃棄物処理法では印紙代に関する記載がありません。
一般的に、収集運搬業は印紙税法の一号文書の運送業、処分業は同法二号文書の請負業に該当します。最寄りの税務署か国税庁に確認してください。
- 二者・二者契約を締結している場合、収集運搬業者に処分業者の分の処理料金を代行してもらえますか?
- 廃棄物処理法では、支払方法については触れていません。しかし、契約書には収運料金、処分料金が明示されているので、これを踏まえて三者機関で確認してください。
産業廃棄物の処理を委託する場合、排出事業者は収運業者・処分業者の両者と書面で委託契約を結ばなければなりません。
- 排出事業者から産業廃棄物処理の依頼を受け、処分先の紹介や料金の支払いをおこなっています。
排出事業者と収運・処分業者のそれぞれと個別契約していますが、当社で収運業を仲介すると何か問題がありますか?
- 排出事業者責任の原則から、収運業者がすべてを仲介することは好ましくありません。
しかし、排出事業者が収運・処分の契約をそれぞれに締結し、契約どおりの適性処理を厳格に履行していれば、なんら問題ありません。
- 自社車両で産業廃棄物を運びきれないため、他の許可業者に頼むと「再委託」に該当しますか?
- この場合は再委託となります。下記の場合を除き、再委託は原則、禁止されています。
- 作業直前あるいは最中に、車両、施設などが使用不能になった場合
- 改善命令などを受けた業者が、所定の手続きを経て命令を履行する場合
- 他県にある中間処理施設に処分委託する場合、収集運搬業者の都合で他の収集運搬業者に再委託することは可能ですか?
- 収運業者が別の業者に運搬を再委託する場合、収運契約を締結すれば問題ありません。
- 中間処理会社2社と契約してる収運会社がありますが、その2社に委託できますか?
- 中間処理会社と処分の契約をし、これとは別に収運会社とも収集運搬の契約をすることが前提であれば、委託可能です。
なお、あらかじめ中間処理会社3社と処分契約をしておけば、処分委託することができます。
- 当社は木クズのチップ化の中間処理を委託しています。
中間処理業者はそれを熱源再利用やボード会社で再資源化し、堆肥として再利用してるそうです。
当社が処理依頼した木クズの行き先、および利用目的を確認することができますか?
- 中間処理後の廃棄物の処分先は、最終処分がおこなわれた場所です。したがって、中間処理業者から送られたマニフェストE票で確認することが可能です。
- 夜間、緊急のグリストラップ処理の依頼を受けましたが、何か問題がありますか?
- 委託基準遵守義務のスタンスで見ると、緊急時においても契約の締結は認められません。
まずは排出事業者に委託基準の徹底を説明してください。
- 排出量が不明瞭なため、中間処理場で確認し、管理票に記入しています。
しかし、数量を正しく記入するよう指示を受けました。
何か不適切な記述があったのでしょうか?
- 数量欄は「トラック ○台分」、「フレコンバッグ ○袋」と記入しましょう。
詳しくは行政に確認し、記入してください。
産業廃棄物処理における排出者、収運・処理業者間で取り交わす管理票(マニフェスト)には、さまざまな基準や義務があります。
- マニフェスト伝票交付枚数報告が義務付けられたと聞いたのですが?
- 平成20年度より、前年度一年間に交付したマニフェストを「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」として取りまとめ、各都道府県知事等へ報告する制度が再開されます。
これに伴い、初年度は平成19年4月1日から平成20年3月31日までの一年間に交付したマニフェストの交付等状況について平成20年6月30日までに報告していただくことになりますので、対象となる事業者の皆様は、マニフェストや帳簿等の管理等、予め準備をお願い致します。
- マニフェストの交付担当者欄への押印は、必ず必要ですか?
- 交付担当者の氏名が明確であれば、押印の義務はありません。ただし、直筆でない場合は押印の義務があります(施行規則第8条の21 四号)。
- マニフェストD票が90日以内に戻らなかった場合、行政に報告する義務はありますか?
- 行政に届け出なければなりません。
環境省令第8条の28、および第8条の29により、経過日から30日以内に都道府県知事に報告してください。
- マニフェストD票とE票の違いを教えてください。
- マニフェストD票は、中間処理業者が処分を終了後10日以内に排出事業者に返す票です。
一方、マニフェストE票は、最終処分業者が処分後10日以内に中間処理業者に送付し、そこから10日以内に排出事業者に送付される票です。
最終処分を直接委託した場合、D票とE票は同時に返送されます。
- マニフェストが年度をまたいで返送されてきた場合、管理方法を教えてください。
また、管理票を業者から購入して使用した場合、誰が管理すべきでしょうか?
- マニフェストの保管義務は、送付日から5年間と定められています。したがって、年度に関係なく管理してください。
管理票は発行元に関わらず、排出事業者が管理してください。
- 発行元が明記されていないマニフェストは使用できますか?
- 省令第8条の21、および様式第2号の6で管理票の記載事項が定められています。これらの条例が定める条件が十分に満たされていれば使用可能です。
- マニフェスト制度において、排出事業者がマニフェスト使用枚数、および未回収枚数について行政へ報告することを義務付ける規則はありますか?
- 排出者が管理票交付後、一般産業廃棄物でD票・90日(特別管理産業廃棄物の場合はD票・60日)、E票・180日経過時点で、未回収票の報告義務があります(施行規則第8条の28)。
なお、使用枚数の報告義務はありません。
- 中間処理委託契約において、最終処分業者の許可証の写しは受け取るべきでしょうか?
- 最終処分業者の許可証の写しの添付義務はありませんが、受け取っておくと安全です。
- 当社のグループ企業に産業廃棄物処理を委託する場合、B2票の処分終了欄に日付が記載されていると不具合がありますか?
- B2票は収集運搬の終了を証するものです。
B2票の「処分終了年月日」欄は本来は不要ですが、連合会版は網掛けが入っていないため、空欄を斜線で抹消しておきましょう。