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産業廃棄物の委託

産業廃棄物の処理を委託する場合、排出事業者は収運業者・処分業者の両者と書面で委託契約を結ばなければなりません。

排出事業者から産業廃棄物処理の依頼を受け、処分先の紹介や料金の支払いをおこなっています。
排出事業者と収運・処分業者のそれぞれと個別契約していますが、当社で収運業を仲介すると何か問題がありますか?
排出事業者責任の原則から、収運業者がすべてを仲介することは好ましくありません。
しかし、排出事業者が収運・処分の契約をそれぞれに締結し、契約どおりの適性処理を厳格に履行していれば、なんら問題ありません。
自社車両で産業廃棄物を運びきれないため、他の許可業者に頼むと「再委託」に該当しますか?
この場合は再委託となります。下記の場合を除き、再委託は原則、禁止されています。
  1. 作業直前あるいは最中に、車両、施設などが使用不能になった場合
  2. 改善命令などを受けた業者が、所定の手続きを経て命令を履行する場合
他県にある中間処理施設に処分委託する場合、収集運搬業者の都合で他の収集運搬業者に再委託することは可能ですか?
収運業者が別の業者に運搬を再委託する場合、収運契約を締結すれば問題ありません。
中間処理会社2社と契約してる収運会社がありますが、その2社に委託できますか?
中間処理会社と処分の契約をし、これとは別に収運会社とも収集運搬の契約をすることが前提であれば、委託可能です。
なお、あらかじめ中間処理会社3社と処分契約をしておけば、処分委託することができます。
当社は木クズのチップ化の中間処理を委託しています。
中間処理業者はそれを熱源再利用やボード会社で再資源化し、堆肥として再利用してるそうです。
当社が処理依頼した木クズの行き先、および利用目的を確認することができますか?
中間処理後の廃棄物の処分先は、最終処分がおこなわれた場所です。したがって、中間処理業者から送られたマニフェストE票で確認することが可能です。
夜間、緊急のグリストラップ処理の依頼を受けましたが、何か問題がありますか?
委託基準遵守義務のスタンスで見ると、緊急時においても契約の締結は認められません。
まずは排出事業者に委託基準の徹底を説明してください。
排出量が不明瞭なため、中間処理場で確認し、管理票に記入しています。しかし、数量を正しく記入するよう指示を受けました。何か不適切な記述があったのでしょうか?
数量欄は「トラック ○台分」、「フレコンバッグ ○袋」と記入しましょう。
詳しくは行政に確認し、記入してください。
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