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産業廃棄物の契約

産業廃棄物の収運・処理契約の締結方法やマニフェストの記入法、扱い方など、留意点をご紹介します。

産業廃棄物の処分先が複数になる場合、同一の収運業者に任せることは可能ですか?
複数の品目であっても、収運業者の許可事業の範囲に含まれていれば可能です。
中間処理を委託する場合、最終処分の許可証の写しは添付すべきですか?
最終処分の許可証の写しの添付は、義務付けられていません。
契約書に最終処分場所が記載してある場合、排出者は最終処分がおこなわれた場所を管理票E票で確認します(第12条4項・施行令6条の2、施行規則8条の4、二号)。
契約書を委託する際、廃棄物の内容通知にはどの程度の内容を記載すべきですか?
契約書の内容通知には、下記の4項目が義務付けられています(施行規則第8条4の2、施行令6条の6)。
  1. 性状・荷姿
  2. 性状の変化に関する事項
  3. 混合などにより生じる支障
  4. 取り扱う際に注意すべき事項
※ 特管物の場合は、上記の項目を文書で通知することが義務付けられています
委託契約書の印紙代は、どのように決められていますか?
廃棄物処理法では印紙代に関する記載がありません。
一般的に、収集運搬業は印紙税法の一号文書の運送業、処分業は同法二号文書の請負業に該当します。最寄りの税務署か国税庁に確認してください。
二者・二者契約を締結している場合、収集運搬業者に処分業者の分の処理料金を代行してもらえますか?
廃棄物処理法では、支払方法については触れていません。しかし、契約書には収運料金、処分料金が明示されているので、これを踏まえて三者機関で確認してください。
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