産業廃棄物の管理表
産業廃棄物処理における排出者、収運・処理業者間で取り交わす管理票(マニフェスト)には、さまざまな基準や義務があります。
- マニフェスト伝票交付枚数報告が義務付けられたと聞いたのですが?
- 平成20年度より、前年度一年間に交付したマニフェストを「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」として取りまとめ、各都道府県知事等へ報告する制度が再開されます。 これに伴い、初年度は平成19年4月1日から平成20年3月31日までの一年間に交付したマニフェストの交付等状況について平成20年6月30日までに報告していただくことになりますので、対象となる事業者の皆様は、マニフェストや帳簿等の管理等、予め準備をお願い致します。
当社をご利用の際は、お気軽にお尋ねください。 - マニフェストの交付担当者欄への押印は、必ず必要ですか?
- 交付担当者の氏名が明確であれば、押印の義務はありません。ただし、直筆でない場合は押印の義務があります(施行規則第8条の21 四号)。
- マニフェストD票が90日以内に戻らなかった場合、行政に報告する義務はありますか?
- 行政に届け出なければなりません。
環境省令第8条の28、および第8条の29により、経過日から30日以内に都道府県知事に報告してください。 - マニフェストD票とE票の違いを教えてください。
- マニフェストD票は、中間処理業者が処分を終了後10日以内に排出事業者に返す票です。
一方、マニフェストE票は、最終処分業者が処分後10日以内に中間処理業者に送付し、そこから10日以内に排出事業者に送付される票です。
最終処分を直接委託した場合、D票とE票は同時に返送されます。 - マニフェストが年度をまたいで返送されてきた場合、管理方法を教えてください。
また、管理票を業者から購入して使用した場合、誰が管理すべきでしょうか? - マニフェストの保管義務は、送付日から5年間と定められています。したがって、年度に関係なく管理してください。
管理票は発行元に関わらず、排出事業者が管理してください。 - 発行元が明記されていないマニフェストは使用できますか?
- 省令第8条の21、および様式第2号の6で管理票の記載事項が定められています。これらの条例が定める条件が十分に満たされていれば使用可能です。
- マニフェスト制度において、排出事業者がマニフェスト使用枚数、および未回収枚数について行政へ報告することを義務付ける規則はありますか?
- 排出者が管理票交付後、一般産業廃棄物でD票・90日(特別管理産業廃棄物の場合はD票・60日)、E票・180日経過時点で、未回収票の報告義務があります(施行規則第8条の28)。
なお、使用枚数の報告義務はありません。 - 中間処理委託契約において、最終処分業者の許可証の写しは受け取るべきでしょうか?
- 最終処分業者の許可証の写しの添付義務はありませんが、受け取っておくと安全です。
- 当社のグループ企業に産業廃棄物処理を委託する場合、B2票の処分終了欄に日付が記載されていると不具合がありますか?
- B2票は収集運搬の終了を証するものです。
B2票の「処分終了年月日」欄は本来は不要ですが、連合会版は網掛けが入っていないため、空欄を斜線で抹消しておきましょう。

